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【News】相続した不動産は名義変更前でも売却できる? 相続登記の流れと注意点を解説

こんにちは。M'sHomeです。

親が所有していた家や土地を相続し、
使う予定がないため売却したい。

しかし、登記簿を見ると
名義が亡くなった方のままに
なっていることがあります。

この状態でも不動産会社へ査定を依頼し、
売却の準備を始めることは可能です。

ただし、買主へ引き渡すまでには、
相続登記によって
名義を変更する必要があります。

売却前に相続登記が必要な理由

亡くなった方の名義から
相続人の名義へ変更する手続きが、
相続登記です。

不動産を相続しても、
登記上の名義が自動的に
変更されるわけではありません。

亡くなった方から買主へ
直接名義を移すことはできないため、
売却前に相続登記が必要です。

🏠 売却予定がなくても相続登記は必要

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

原則として、
不動産を相続によって
取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく手続きをしなかった場合は、
10万円以下の過料の対象になることがあります。

義務化より前に発生した相続も対象です。

売却予定がまだ決まっていなくても、
登記名義は早めに確認しておく必要があります。

相続人が複数いる場合の進め方

父親名義の実家を
母親と子ども2人が相続するなど、
相続人が複数になるケースがあります。

遺言書で取得する人が
指定されていなければ、
相続人全員で遺産分割協議を行い、
不動産の取得方法を決めます。

話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、
相続登記の手続きに使用します。

✅ 相続人の一人が単独で取得する
✅ 複数人の共有名義にする
✅ 売却して代金を分ける「換価分割」を選ぶ

換価分割を行う場合は、
相続登記の名義や売却方法、
売却代金の分け方を決めておきます。

👨‍👩‍👧 共有不動産を売却する際の注意点

共有名義にした不動産全体を売るには、
原則として共有者全員の同意が必要です。

遠方に住む相続人がいる、
連絡が取れない人がいる、
売却価格に対する考え方が
異なるといった場合は、
売却までに時間がかかります。

査定を依頼する段階で、
相続人同士で売却の方針を確認しておくと、
その後の手続きが進みやすくなります。

相談内容に応じた専門家の選び方

相続登記は自分でも申請できますが、
相続関係が複雑な場合は、
早い段階で司法書士へ相談する方法があります。

例えば、相続人が多い、
何代か前の名義のままになっている、
遺産分割協議書の作り方が
分からないといった場合です。

戸籍を集めた後に
必要書類の不足が判明すると、
売却スケジュールを
見直さなければならないこともあります。

手元に次の資料があれば、
相談時に持参すると
状況を伝えやすくなります。

✅ 固定資産税の納税通知書
✅ 不動産の登記事項証明書
✅ 遺言書や遺産分割協議書
✅ 亡くなった方と相続人の戸籍関係書類

税金に関する確認が必要な場合は税理士、
土地の境界や建物の登記に
問題がある場合は
土地家屋調査士へ相談するなど、
内容に応じた専門家との連携も必要です。

📝 相続登記から売却までの流れ

相続した不動産を売却する際は、
次の流れで進めます。

① 登記名義を確認する
② 相続人を確認する
③ 遺言書の有無を確認する
④ 必要に応じて遺産分割協議を行う
⑤ 不動産会社へ査定を依頼する
⑥ 相続登記を申請する
⑦ 売買契約と引き渡しを行う

相続した不動産の売却は早めの相談を

相続登記が終わっていなくても、
不動産会社への査定依頼や
売却相談を始めることは可能です。

ただし、買主へ引き渡すまでには、
相続人を確定し、
必要に応じて遺産分割協議を行ったうえで、
相続登記を完了させる必要があります。

M'sHomeは、
相続した家や土地に関する
数多くの売却相談に対応しています。

相続登記や名義変更など、
普段は聞き慣れない手続きも多いため、
すべてを一人で進める必要はありません。

司法書士、税理士、
土地家屋調査士、行政書士などと連携し、
必要な手続きや進める順番を
一つずつ分かりやすくお伝えします。

分からないことを確認しながら、
一緒に進めていきましょう。

相続した不動産の名義が
そのままになっている方も、
まずは現在の登記状況について
M'sHomeへご相談ください。

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